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日本では火葬にして喪に服すのが一般的ですが世界には色々なお葬式がありますね。
by groovymoon
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墓地、埋葬等に関する法律など
現代の墓地の行政 現代の墓地(ぼち)は、墳墓(ふんぼを用意するために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域をいう。なお、"墓地"とは、遺体を埋葬または焼骨を埋葬する施設である(墓地、埋葬等に関する法律第2条)。また、墓地に、他の地方税法などで優遇することもある。 墓地、埋葬等に関する法律墓地は、公衆衛生その他の公共の福祉の見地から、様々な行政の規制を受ける。 墓地の経営は、都道府県知事の許可が必要である。 墓地の経営者は、管理者を置き、管理者の本籍、住所、氏名を墓地所在地の市町村長に申告しなければならない。 墓地の管理は、埋葬などを要求すると、正当な理由なしに拒否することができない。 都道府県知事は、必要と認められる場合には、墓地の管理に必要な報告を求めることができます。 などである。 その他の法律相続税法(国税) 祭祀財産(墓所・仏壇・神棚等)については、相続税の課税対象資産として扱う(非課税)。純金の仏像などの単純な信仰の対象となる可能性が高いのは、課税対象の資産となる。 地方税法 墓地に対する固定資産税は非課税。 刑法 墓地への冒涜行為などは、刑法第188条、第189条の規定によって処罰される。 (礼拝所や墓地への罪を参照) 民法 墓地の所有権は、慣例に従って祖先の祭祀を主宰するが、これを継承するものとして特例を設けている。 火葬場(かそうば、crematory)は、遺体を火葬するための施設。斎場(さいじょう)とも呼ばれる。本稿では、主に日本の火葬場に書きます。 古代の火葬は、日本では、宗教的な要求で発生した。最初は、永続的な"火葬場"は用意された以外の火葬炉が仮設されて火葬を実行したり、人里離れた野原で発生したりもした("野焼き"という)。野焼きは、地域によっては昭和後期まで続けられた。
# by groovymoon | 2010-07-07 15:30